早めの相談が肝心な外部相談窓口利用のすすめ

ハラスメントとは、嫌がらせ行為や言動などの迷惑行為を指す。
受け手がどう思うかがハラスメントの基準であり、迷惑行為をしている側にその認識がなくても、言動や行為を受けた側が不快感や嫌悪感を抱いている場合はハラスメントに該当する。

介護職の場合は、職場の人間関係から発生するハラスメントのほか、利用者から受ける言動や行動などもハラスメントに含まれる。
まず、自分が「嫌だ」と思う言動や行動はすべてハラスメントに該当すると認識すべきだ。
これが続くようであれば、【いつ】【どこで】【誰が】【何をした】【どのように】といったことをメモ書きで時系列ごとにまとめよう。
言動に嫌な気持ちを持ったならば、録音をすることも一案だ。

また、我慢をし続けているとハラスメントを受けている本人のメンタルヘルスに支障をきたし、ハラスメントをしている側もエスカレートする可能性がある。
早めに食い止めたいなら、周囲に相談することが大切だ。
そのときには、メモ書きなどを利用してわかりやすい相談を心がけると良い。
場合によっては、職場に相談ができないケースもあるだろう。
そのときは、外部相談窓口を利用することをおすすめしたい。
働き方に関するハラスメントならば、労基署の総合労働相談コーナーがある。
また、利用者によるハラスメントなどは自治体が開設する介護系の外部相談窓口の利用も可能である。
こういった外部相談窓口をいくつか調べておくと、的確な回答が得られる窓口が見つかるはずだ。
ハラスメントの相談に関しては、こちらのサイトもチェックしてみると参考になるだろう。