暴言や介護抵抗によるケガ、セクシャルハラスメントなど、介護職が介護サービスを提供する際はさまざまなハラスメントを受けることがある。
泣き寝入りをするのは介護職の離職など職業の定着につながらないこともあるため、相談窓口の利用をおすすめしたい。

東京都福祉保健局の場合、介護現場利用者や家族から受けたハラスメントについて、法律相談窓口や職員向けの電話相談窓口を設けている。
これは、東京都の事業なので安心して利用できる窓口だ。
介護事業所の管理者を対象とした相談窓口では、メールやオンラインツールを利用して弁護士に相談することができる。
相談できる内容は、カスタマーハラスメントへの対応のほか、重要事項説明書案に対する助言となる。
相談料は無料で秘密厳守を約束しているので、個人に関する相談も安心してできるだろう。
メールでの相談の場合は専用の相談票フォーマットに必要事項を入力し、ファイル添付の上メールでの相談となる。
数日以内で返答が来るので、急がない内容であればメール相談の利用を推奨する。

なお、相談窓口では解決に向けた助言のみの対応となる。
判断や意思決定に関しては事業所にゆだねられるため注意したい。
また、相談の内容によっては他の機関へ案件を紹介する可能性があるので、この点にも注意が必要だ。
東京都内の介護事業所等に勤務する介護職員対象の相談は、専用電話が設けられている。
平日10時〜17時30分までの間で利用可能だ。
困ったことがあれば電話相談を利用しよう。